法人向けサービス
米国の法人税申告書類作成のお手伝い
Office T.Professionalでは、お客さまの連邦法人税申告書類(Form 1120、Form 1120-F、Form 1120-S)、各州の法人税申告書類の作成をお手伝いしております。
書類完成までの段取りのご案内
1)弊所よりお客さまに税金申告書類作成のための質問書をお送りさせて頂きます。 |
2)お客さまより質問書へのご回答を頂きました後、弊所にてお見積りをご提示させて頂きます。 |
3)お見積り金額にご同意頂けましたら着手金をお支払い願います。 |
4)完成後の税金申告書類の草案をお客さまにお送りさせて頂きます。 お客さまより草案の税金申告書類にご同意が頂けましたら書類を完成させます。 |
法人関係の税金の基礎知識
税金には、連邦法人税と州の法人税があります。
その他に市町村等により地方税が課税されることもあります。
連邦法人税
(1) 内国法人(連邦法、州法に基づいて設立・組織された法人)
外国での所得を含む全世界所得が課税対象となり、法人段階の利益と留保利益の株主配当のそれぞれの段階で課税される。一般的に、所得の稼得に通常必要な経費は控除が可能である。
(2) 外国法人(米国法人によらないで設立・組織された法人)
・事業所得
外国法人が米国で事業を行っている場合、その外国法人の本国を含むすべての全世界事業所得が課税対象所得となる。
ただし、日米租税条約により、米国内の恒久的施設に帰属しないものについては非課税
・非事業所得
外国法人が得る利子、配当、ロイヤルティなどの投資収入総額に対して課税される。(日米租税条約により軽減される)
州法人税(フランチャイズ税)
州の法人税は州によって大きく異なる。高い税率を設定している州や地方自治体もあれば、テキサスやネバダ、ワシントンといった州のように州法人所得税の存在しない州もある。
申告期限
税務申告は、1年に一度義務付けられている。申告書類の提出期限は、会計年度終了日から2ヶ月半以内で、延長申請を本来の期日までに提出することで6ヶ月間の延長が認められる。
米国の会社形態について
Sole Proprietorship
一人で運営するような個人事業の場合に適している形態。
税務上、事業から発生する利益の申告は、個人所得税申告書を用います。
事業から発生する債務については、経営する個人が無限責任を負います。
多額の負債を抱え込むリスクのある事業でなければ、一般的に新規でのビジネスを始めやすい形態です。
General Partnership
個人事業から発展して、二人以上で共同のビジネスを行う場合、General Partnershipという形態を取ることも可能です。
パートナーシップでは、収益を個人の所得として納税申告します。しかし、各パートナーは、借入金や損失に関して無限責任を負います。
通常は、パートナー間で、規約にあたるGeneral Partnership Agreementを交わします。規約としては、次のような内容があげられます。
・各パートナーの権利と責任範囲
・各パートナーがそのビジネスに投資する投資額
・利益の分配比率等
パートナーは、個人の他、会社法人でも他のパートナーシップでも構いません。
Limited Partnership
一人以上のGeneral Partnerと一人以上のLimited Partnerから成り立つパートナーシップです。General Partnerは、一人または複数のパートナーが個人で無限責任を負います。
一方Limited Partnerは、株主のようにお金を投資して、その投資した額の中で責任を負う有限責任です。
ただし、Limited Partnerは、経営には参加する権利がありません。
パートナー間で、規約にあたるLimited Partnership Agreement を交わします。Limited Partnershipは、設立する州のSecretary of Stateに登録申請が必要です。
C-Corporation
一般的に株式会社と呼ばれるものです。Sole ProprietorshipやGeneral Partnershipとは違って、事業主(オーナー)とは異なる独立した法人が設立されます。
株式会社は、事業主からは独立した法人なので、事業主(オーナー)の責任範囲は出資額の範囲内での有限責任となり、個人資産にまで責任追及されることがありません。
しかし、事業主(オーナー)は、会社組織としての法人税と、事業主(オーナー)がその法人から受ける個人収入(株の配当金や給与等)には個人所得税が発生します。
社員に提供する生命保険や健康保険、福利厚生などを所得から控除することができます。
C-Corporationは、設立する州のSecretary of Stateに登録申請が必要です。
S-Corporation
C-Corporationの税制面を優遇した形態がS-Corporationです。
税金の仕組みが異なるだけでC-Corporationとは規定(責任範囲は出資額の範囲内での有限責任)なども同じです。
通常のC-Corporationの場合、法人には収益や株式の利益配当に税金がかかり、それとは別に事業主(オーナー)には、株の配当金や給与等の所得にも税金がかかります。
しかし、S-Corporationは、会社の収益と負債を事業主(オーナー)の個人所得として申告するので、二重課税を防げます。
ただし、S-Corporationには、制約があります。
例えば、株主の数に制限があり、発行する株式も一種類のクラスに限定されています。
株主の資格にも制限があり、米国居住者(個人)または市民権保持者のみに限定されており、法人の株主を持つことはできません。米国内の会社である必要があり、外国の企業がS-Corporationの形態で法人化することはできません。
S-Corporationは、設立する州のSecretary of Stateに登録申請が必要です。
Limited Liability Companies(LLC)
PartnershipとCorporationのそれぞれの利点をあわせ持った形態と言われています。
Corporationと同じように事業主の責任範囲は有限責任で、Partnershipと同様に、法人の収益も個人の収益とみなされるので二重課税となりません。
Corporationの事業主(オーナー)は、株主といわれますが、LLCの事業主は、メンバーといいます。
LLCに出資したメンバーは会社のオーナシップを持ち、そのオーナシップの比率に応じて、収益の配分、議決権の配分、会社解散後の資産配分などを決めます。
しかし、LLCは株式会社ではありませんので、株式の取引ができません。また、LLCは設立できない州もあり、会社の寿命に最長30年という制限があります。LLCは、設立する州のSecretary of Stateに登録申請が必要です。
※1登記費用が発生
※2制限なし
※3
(1)歴年課税年度(Calendar tax year)を採用している場合–翌年の4月15日まで
(2)会計課税年度(Fiscal tax year)を採用している場合–会計年度の終了後4ヶ月目の15日まで
※4
(1)歴年課税年度(Calendar tax year)を採用している場合–翌年の3月15日まで
(2)会計課税年度(Fiscal tax year)を採用している場合–会計年度の終了後3ヶ月目の15日まで