個人向けサービス
Office T.Professionalでは、米内国歳入庁(IRS)、および各州政府への税務申告でお困りの方をサポートしております。
米国の所得税申告のお手伝い
Office T.Professionalでは、日本人の方、米国永住権(グリーンカード)保持者の方、米国市民の方、米国駐在員の方等に連邦所得税申告書類の作成と州所得税申告書類の作成の代行サービスを提供しております。
日本人向けサービス(米国非居住者)
日本人の方で米国の所得税申告が必要な方(たとえば、米国に投資資産をお持ちの方、米国内に不動産をお持ちの方等)の税務申告書類作成のお手伝いをしております。
米国永住権(グリーンカード)保持者およびに米国市民向けサービス
米国永住権保持者の方、および米国市民の方は、居住地に関係なく米内国歳入庁(IRS)に所得税の申告が必要になる可能性があります。弊所では事務所開業以来、現在までに多くのお客さまにご利用頂いております。
また、最近では米国永住権(グリーンカード)、および米国市民権放棄の際の税務手続きについてもご相談をいただく機会が多く、適切な手続きを踏んでいないと米内国歳入庁(IRS)より税務上の放棄がされたとみなされませんのでご注意ください。
米国永住権(グリーンカード)および米国市民権放棄の際の手続きに付きましてもサポートさせていただきます。
外国駐在員向けサービス
日本より米国に駐在された方、および米国より日本に駐在された方で、米国の所得税申告が必要な方の税務申告書類作成のお手伝いをしております。
日本より米国に赴任された年、および米国より日本に帰任された年には、少し複雑な所得税の申告が必要になります。実務経験豊富な米国税理士が対応させて頂きますのでお気軽に弊所にお問い合わせください。
修正申告およびに過去の所得税申告手続きサービス
他所にて作成しました税務申告書類の内容についてセカンドオピニオンを求めている場合、修正申告を行いたい場合、および何らかの事情により過去の税務申告手続きが必要な方のサポートも承っております。
書類完成までの段取りのご案内
1)弊所よりお客様に税務申告書類作成のための質問書をメールに添付しお送りさせて頂きます。 |
2)お客様より質問書へのご回答を頂きました後、弊所にて内容確認後にお見積り額をご提示させて頂きます。 |
3)お見積り金額にご同意頂けましたら、指定金融機関へお振り込み願います。 ご入金の確認後、書類作成に着手させて頂きます。 |
4)弊所にて書類完成後、草案書類をメールに添付しお客さまにお送りさせて頂きます。 お客さまより税務申告書類の内容にご同意が頂けましたら、弊所にて書類を完成させます。 |
所得税の基礎知識
米国所得税では、米国市民(米国永住権保持者)の方、米国居住の方、米国非居住者の方に分類されます。
米国市民の方および米国永住権保持者の方は、どの国に滞在されていても、すべての所得に米国所得税(連邦税)が課されます。米国居住者の方も、米国市民(米国永住権保持者)の方と同様すべての所得に課税されます。
米国非居住者は、米国源泉所得のみに課税されます。
つぎに、各州政府での所得税については、州税が課される州と課されない州があります。
●納税義務者と課税所得について
納税義務者(tax payers) | 課税所得(gross income) |
米国市民(US citizen)、永住権保持者(Green Card Holder) | 全世界所得 |
米国居住者(resident alien) a・永住権保持者b・当年度に31日間以上米国内に滞在し、かつ当年度を 含め過去3年間合計で183日以上滞在している者 |
米国居住期間中の全世界所得 |
米国非居住者(non-resident alien) | 米国国内源泉所得のみ |
申告期限
米国所得税(連邦税)の申告義務のある方は、原則として翌年の1月中旬より4月15日までの間に税務申告書を米内国歳入庁(IRS)に提出しなければなりません。
各州政府への申告(州所得税)も、概ね翌年の1月下旬より4月15日までに税務申告書を州の税務当局(Department of Revenue)に提出しなければなりません。
米国の贈与税・遺産税申告
Office T.Professinalでは米国の贈与税・遺産税についてのサポートをしております。
贈与税・遺産税の基礎知識
連邦贈与税(federal gift tax)や連邦遺産税(federal estate tax)は、資産を移転する権利に対する課税です。
したがい、連邦贈与税は、贈与する側が支払わねばなりません。
連邦遺産税については、被相続人(死亡した者)が相続税を支払う仕組みになっています。
日本の相続税や米国の各州で課せられる事のある州相続税とは本質が大きく異なります。
●納税義務者と課税対象について
税制 | 納税義務者 | 課税対象 | 留意点 |
連邦贈与税 (federal gift tax) |
贈与者 | 贈与資産の時価 (fair market value) |
贈与時点 |
連邦資産税 (federal estate tax) |
被相続人 | 相続財産の時価 (fair market value) |
死亡時点あるいは 代替評価日 |
申告期限
贈与によって財産の所有権を譲渡した際は、原則として贈与した年の翌年の4月15日までに税務申告書をIRSに提出しなければなりません。
遺産税の申告は、原則として被相続人の死亡日より9ヶ月以内に税務申告書をIRSに提出しなければなりません。